ながら運転の罰則が強化!一発免停の可能性も!カーナビ使用も危険!使用のルールを徹底分析

2019年12月1日よりスマートフォンといった携帯電話を操作しながら車を運転するいわゆる「ながら運転」についての改正道路交通法の施行令が閣議決定したとのニュースがありましたね。

道路交通法という法律が変更した!ながら運転の罰則が強化された!と聞きますよね。

実際、どう変わったのか?何に、どういうことに気を付ければいいのか?についてご紹介していきたいと思います。

題して「ながら運転の罰則が強化!一発免停の可能性も!カーナビ使用も危険!使用のルールを徹底分析」

それではいってみましょう~♪


ながら運転の罰則の強化!?

ながら運転って!?

初めにながら運転とはなんなのかを確認しておきましょう!

ながら運転とは

運転しながらのスマートフォン等の注視・通話やカーナビゲーション装置等の注視は、画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、歩行者や他の車に衝突するなど、重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為

引用:警察庁 公式サイト

と警察庁の公式サイトに記載されています。

スマートフォンの注視・通話、カーナビなどの注視しながら運転することですね。

注視という言葉が使われていますがどういう意味なのでしょう???

見ることという意味だとは思いましたよね。

注視とはスマートフォンやカーナビなどを見続けることです。具体的に何秒みたら注視になるのかは法律上は明確になっていないようです。

警視庁の公式サイトでは2秒間、車を運転をすると車が進む距離を速度別に計測しています。時速60㎞で33.3mも進んでしまいます。もし、自転車や歩行者がいたらと思うと本当に怖いですよね。

2秒以上所持していることが一つの目安になるのかもしれませんね。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html

参照:警察庁 公式サイト

罰則の強化!?

では、罰則が強化された点を見てみましょう。

罰則等(令和元年12月1日施行)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰  則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反 則 金 適用なし
基礎点数 6点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰  則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反 則 金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
基礎点数 3点

2.罰則等(令和元年11月30日まで)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰  則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反 則 金  大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
基礎点数 2点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰  則 5万円以下の罰金
反 則 金  大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、原付車5千円
基礎点数 1点

引用:警察庁 公式サイト

2019年11月30日までとの変更点は

①スマフォを所持していたところをおまわりさんに捕まると、点数3点と普通車ですと1万8千円です。これは11月までと比較すると反則金は3倍となります。持っているだけでですよ!!

②スマートフォンなどを使用、操作時に事故を起こすと罰則も大きく変わっていますが、基礎点数が1番大きく変わっていますね。

基礎点数6点と記載されています。そうです俗にいう、一発免停です!!!

一発免停はもちろんつらいですが、事故を起こしてしまったことで被害者や被害者のご家族、また、あなた自身の家族にもつらい思いをしてしまいますので法律が変更したということはそれだけ事故件数が増えたりと深刻な状況になったということです。

法律の改正は重要なことであると認識しないといけないですね。

カーナビの使用も危険!?

スマホといった携帯電話等は使用、注視してはいけないというのはわかりましたが、実際の多く車に取り付けられているカーナビについてはどうでしょうか。

3.改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

引用:警察庁 公式サイト

上記の引用にも記載がありますように画像表示装置に表示された画像を注視しないことと記載がありますのでカーナビもスマホ同様に注視や操作はしてはいけませんよね。



スマホやカーナビの使用のルール!?

では車に乗っているとスマホなどを操作してはいけないの???となってしまいますよね。

停車中の操作はOK!?

道路交通法では「自動車が停止している時を除き」という記載があります。ですので、信号待ちやエンジンはついているけど車は止まっている状態の停車している場合はスマホの使用はOKのようですね。

ハンズフリーOK!?

通話に関しては「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る」と記載があります。そのため、手にスマホを持たなければ通話はしてもいいようです。

ですので、ハンズフリーを準備しておきましょう。

ハンズフリーの場合の注意点

救急車、消防車、パトカーなどの緊急車両の音が聞こえるようにしておきましょう!

注視しない!?

当たり前のことだとは思いますが、他のものを注視せず、運転に集中すること!!だと思います。

なんといっても、ながら運転は何か別のものを見ている、何かに気を取られていると運転に集中できていない状況です。なので運転するときは運転だけに集中するように心がけましょうね。



まとめ

今回は「ながら運転の罰則が強化!一発免停の可能性も!カーナビ使用も危険!使用のルールを徹底分析」ということでお送りしてきましたが、いかがだったでしょうか?

スマホはとても便利ですし、現代社会において最も必要なもののひとつですよね。

ですが、運転中の使用は本当に危険です。

運転中はドライブモードや、着信音やバイブの音が聞こえないようにしておくといった対策をとり、スマホを持たない、見ないことを心がけていきましょう。

この記事があなたにとってお役に立てれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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